難病等療養者の福祉サービス

更新日:2021年11月30日

難病等に該当する方は、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等を利用できます。

(障害福祉サービス等とは、障害福祉サービス、相談支援、補装具、地域生活支援事業、障害児通所支援などのことをいいます。)

1.対象者

対象疾患により障害のある方

2.手続き

事前にご相談いただいたうえ、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)その他必要な書類をご用意して障害福祉担当窓口に申請してください。

その後、障害程度区分の認定や、支給認定の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。

3.各種サービスの内容

詳しい内容は、「障害者総合支援法の障害サービス」「障害者(障害児)の福祉用具」のページ(関連情報リンク)をご参照ください。

4.その他の制度

難病医療費支援制度として特定疾患治療研究事業があります。また、その事業の対象になっている方に対する手当として特定疾患患者見舞金の制度があります。それぞれの内容については、「障害者(障害児)の医療制度」「障害者(障害児)の手当」のページ(関連情報リンク)をご参照ください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911

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