障害者(障害児)の手帳

更新日:2023年01月26日

障害のある方には、次の3種類の手帳が交付されます。

障害のある方が、これらの手帳を持つことによって、いろいろなサービスを受けやすくなります。

  • 身体障害者手帳(身体障害の方)
  • 療育手帳(知的障害の方)
  • 精神障害者保健福祉手帳(精神障害の方)

身体障害者手帳

身体障害者(障害児)が、様々な援助を受けるために身体障害者手帳を交付しています。

手帳が交付される障害の種類

視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声・言語またはそしゃく機能障害、肢体不自由(手や足等)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害。

障害の程度

1級(最重度)から7級まで(手帳交付は6級まで)障害の程度により判定されます。

手続方法

次のものをそろえて市役所に申請してください。

初めて申請する場合・障害の程度が変わった場合

お持ちいただくもの

  1. 知事が定める指定医の診断書
  2. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  3. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

住所や氏名を変更した場合

お持ちいただくもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

市外に転居する場合

新しい居住地の市役所または町村役場において手続をしてください。

手帳を紛失・破損した場合

お持ちいただくもの

  1. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  2. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類
  3. 現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は不要)

手帳をお持ちの方が死亡した場合

身体障害者手帳を市役所に返還してください。

お持ちいただくもの

  1. 身体障害者手帳

療育手帳

知的障害者(障害児)が、様々な援助を受けやすくするために療育手帳を交付しています。

手帳の障害程度

A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階

手続方法

次のものをそろえて市役所に申請してください。

初めて申請する場合

お持ちいただくもの

  1. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  2. マイナンバーがわかるもの
  3. 母子手帳

※事前にご準備いただきたいもの等をお知らせしますので、詳しくはお問合せください。

再判定

手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されます。

  • 18歳未満...県北児童相談所で判定
  • 18歳以上...栃木県障害者総合相談所で判定

住所や氏名を変更した場合

お持ちいただくもの

  1. 療育手帳

市外へ転居された場合

新しい居住地の市役所または町村役場において手続をしてください。

手帳を紛失・破損した場合

お持ちいただくもの

  1. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  2. 現在お持ちの療育手帳(紛失の場合は不要)

手帳をお持ちの方が死亡した場合

療育手帳を市役所に返還してください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者に対して社会復帰および自立・社会参加の促進を図るために精神障害者保健福祉手帳を交付しています。

手帳の障害程度

1級(最重度)から3級まで障害の程度により判定されます。

手続方法

次のものをそろえて市役所に申請してください。

初めて申請する場合・更新する場合・障害の程度が変わった場合

お持ちいただくもの

  1. 下記のいずれかひとつ
    • 精神障害者保健福祉手帳用の医師の診断書
      (精神障害に係る初診日から6ヵ月を経過した日以後のもの)
    • 障害年金の年金証書(精神障害を支給事由とするもの)
      および 直近の年金振込(支払)通知書
    • 障害年金の年金証書(精神障害を支給事由とするもの)および直近の年金の振込通帳の写し
    • 特別障害給付金受給者証(特別障害者給付金支給決定通知書)
      および 直近の国庫金振込通知書
  2. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  3. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

有効期限

  • 2年
  • 2年ごとに更新手続が必要になります。
  • 有効期限の3ヶ月前から更新申請できます。

住所や氏名を変更した場合

お持ちいただくもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

県内に転居した場合

新しい居住地の市役所または町村役場において手続をしてください。

県外に転居した場合

新しい居住地の市役所または町村役場に新たな手帳の交付を受けてください。

手帳を紛失・破損した場合

お持ちいただくもの

  1. 写真(たて4センチメートル×3センチメートル)
  2. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類
  3. 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は不要)

手帳をお持ちの方が死亡した場合

精神障害者保健福祉手帳を市役所に返還してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?