障害者差別解消法について

更新日:2024年04月08日

「障害を理由とする差別」をなくしましょう!

障害者差別解消法では、次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取り組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

(注)この他、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障害を理由とする差別とは

〈ポイント〉「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。

障害を理由とする差別に対する配慮の詳細
  不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体等 禁止です。 法的義務
行われなければなりません
民間事業者 禁止です。 努力義務
行うようつとめなければなりません

(注)「合理的配慮の提供」は、会社やお店などの民間事業者では努力義務となっています。

不当な差別的取扱い

正当な理由もなく、障害があることでサービスの提供を拒否したり、制限したり、また、条件を付けたりすることです。

例えば…

  • レストランの飲食店に入ろうとしたら、車いすを理由に断られた
  • 障害のあることのみを理由に、アパートの入居を断られた

合理的な配慮の不提供

障害のある人が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも、差別になります。

例えば…

目や耳が不自由な方が筆談や読上げを求めているのに対し、容易に対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わない

「どこまでが過重な負担のない合理的配慮になるのか」、ということについては様々な意見や考え方があります。障害のある人もない人も気持ちよく社会で生きていくことができるように、一緒に考えていくことが大切です。

「那須塩原市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めました!

市では、市職員がその業務を行うにあたって法律に適切に対応するため、障害を理由とする不当な差別的取扱いになるような具体例や合理的配慮の事例などを示す職員対応要領を制定しました。

今後、市窓口や市業務を行う際には、障害に対する理解を深めるための研修を実施することをはじめ、対応要領を基本とした対応を行っていきます。

那須塩原市障害者差別解消支援地域協議会

障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、那須塩原市障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。

協議会委員については、別添ファイルのとおりです。

障害を理由とする差別に関する窓口

社会福祉課 障害福祉係 電話番号 0287-62-7026 ファックス 0287-63-8911

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911

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