障害者(障害児)の医療制度

更新日:2023年07月05日

障害者(障害児)の医療制度一覧
制度の種類 対象者 問い合わせ先
自立支援医療制度
(更生医療)
18歳以上の身体障害者手帳所持者
  • 本庁社会福祉課
    電話番号:0287-62-7026
  • 西那須野支所市民福祉課
    電話番号:0287-37-6231
  • 塩原支所総務福祉課
    電話番号:0287-32-2912
  • 県障害福祉課
    電話番号:028-623-3053
自立支援医療制度
(育成医療)
18歳未満の身体障害児および治療を行わなければ将来障害を残すと認められる児童
  • 本庁社会福祉課
    電話番号:0287-62-7026
  • 西那須野支所市民福祉課
    電話番号:0287-37-6231
  • 塩原支所総務福祉課
    電話番号:0287-32-2912
自立支援医療制度
(精神通院医療)
精神疾患等により継続的な通院治療を必要とする方
  • 本庁社会福祉課
    電話番号:0287-62-7026
  • 西那須野支所市民福祉課
    電話番号:0287-37-6231
  • 塩原支所総務福祉課
    電話番号:0287-32-2912
  • 県北健康福祉センター
    電話番号:0287-22-2259
重度心身障害者医療費助成制度
  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 療育手帳A1・A2の方
  • 知的障害で知能指数が35以下と判定された方
  • 身体障害者手帳3・4級程度の所持者で知能指数が50以下と判定された方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(令和4年4月1日~)
  • 本庁子育て支援課
    電話番号:0287-62-7042
  • 西那須野支所子育て支援課
  • 電話番号:0287-46-5533
  • 塩原支所総務福祉課
    電話番号:0287-32-2912
特定疾患治療研究事業および小児慢性特定疾患治療研究事業 難病のうち、特定な疾患について罹患している方
(注)詳細はお問い合わせください。
  • 県北健康福祉センター
    電話番号:0287-22-2679

1.自立支援医療の更生医療

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方に、障害を軽くし、生活しやすくするための医療の給付を行います。

【医療費の自己負担分を原則1割に軽減する制度ですが、那須塩原市においては1割分も市で助成するので、自己負担は発生しません。】

  • (注)指定自立支援医療機関のみ適用されますので、必ず事前にご相談ください。
  • (注)一定所得以上の世帯については、更生医療給付の対象外になる場合があります。

自立支援医療(更生医療)に該当する治療

自立支援医療(更生医療)に該当する治療一覧
障害の種類 主な治療内容
じん臓機能障害 人工血液透析、じん移植など
心臓機能障害 ペースメーカー等埋込術、冠動脈バイパス術、人工弁置換術など
視覚障害 角膜混濁による視力の低下を防ぐ手術、瞳孔閉鎖症者に対する手術など
聴覚障害 外耳の形成術や人工内耳術など
音声・言語機能障害 口蓋裂の形成術やマルチブラケット、保定など
肢体不自由 動かなくなった関節を再び動かしうるようにする手術など
小腸機能障害 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法およびこれに伴う医療
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法、合併症の予防と治療

他にも対象となる医療がありますので、ご相談ください。

手続

お持ちいただくもの

  1. 県の指定する医療機関に属する医師の意見書
  2. 健康保険証
  3. 身体障害者手帳
  4. 特定疾病療養受療証(透析などを受けている方)
  5. 所得状況の確認できる書類(所得・課税証明書等)
    ※那須塩原市において市民税の課税対象(所得が一定基準以下で非課税となっている方も含む。)となっている方は添付不要です。ただし、市民税非課税世帯で障害年金等の課税対象外収入がある場合は、年金証書や振込通知書等の年金額等がわかる書類を添付してください。詳しくはお問い合わせください。
  6. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

2.自立支援医療の育成医療

18歳未満で、現在身体に障害を有する者、または現存する疾患を放置すれば将来障害を残すと認められる者に対して、その治療に必要な医療の給付を行います。

【医療費の自己負担分を原則1割に軽減する制度ですが、那須塩原市においては1割分も市で助成するので、自己負担は発生しません。(ただし、所得の状況等によって診療報酬明細書ごとに月500円までの自己負担があります。)】

  • (注)指定自立支援医療機関のみ適用されますので、必ず事前にご相談ください。
  • (注)一定所得以上の世帯については、育成医療給付の対象外になる場合があります。

自立支援医療(育成医療)に該当する治療

自立支援医療(育成医療)に該当する治療等の例
障害の種類 疾患名、治療内容の例
じん臓機能障害 人工透析療法、じん移植など
心臓機能障害 心臓移植及び移植後の抗免疫療法など
視覚障害 斜視、未熟児網膜症、白内障等の手術、治療用装具による矯正治療など
聴覚障害 外耳の形成術や人工内耳術など
音声・言語機能障害 口蓋裂の形成術やマルチブラケットなど
肢体不自由 肢体不自由の改善回復のための手術、理学療法、治療用装具の装着など
小腸機能障害 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法およびこれに伴う医療
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法、合併症の予防と治療

育成医療の対象は、現在身体障害を有している又は現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められるが、治療により改善または回復が見込まれるものです。上記の表はその一例です。

なお、治療に使用する治療用装具の作成及び修理も対象となります。

手続

お持ちいただくもの

  1. 県の指定する医療機関に属する医師の意見書
  2. 健康保険証
  3. 所得状況の確認できる書類(所得・課税証明書等)
    (注)那須塩原市において市民税の課税対象(所得が一定基準以下で非課税となっている方も含む。)となっている方は添付不要です。ただし、市民税非課税世帯で障害年金等の課税対象外収入がある場合は、年金証書や振込通知書等の年金額等がわかる書類を添付してください。詳しくはお問い合わせください。
  4. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

3.自立支援医療の精神通院医療

精神障害の状態の軽減を図るため、継続的に通院による医療の給付を行います。

【医療費の自己負担分を原則1割に軽減します。】

(注)精神通院医療は、指定医療機関のみ適用されますので、必ず事前にご相談ください。

自立支援医療(精神通院医療)に対象となる医療

精神疾患および精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療で、医療保険の適用となっている医療

手続

自立支援医療(精神通院)のみ申請の場合

お持ちいただくもの

  1. 県の指定する医療機関に属する医師の診断書(通院用)
  2. 健康保険証
  3. 所得状況の確認できる書類(所得・課税証明書等)
    (注)那須塩原市において市民税の課税対象(所得が一定基準以下で非課税となっている方も含む。)となっている方は添付不要です。ただし、市民税非課税世帯で障害年金等の課税対象外収入がある場合は、年金証書や振込通知書等の年金額等がわかる書類を添付してください。詳しくはお問い合わせください。
  4. 現在交付されている受給者証(更新の方のみ)
  5. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

精神障害者保健福祉手帳と同時に自立支援医療(精神通院)を申請する場合

お持ちいただくもの

  1. 県の指定する医療機関に属する医師の診断書(手帳用)
  2. 健康保険証
  3. 所得状況の確認できる書類(所得・課税証明書等)
    (注)那須塩原市において市民税の課税対象(所得が一定基準以下で非課税となっている方も含む。)となっている方は添付不要です。ただし、市民税非課税世帯で障害年金等の課税対象外収入がある場合は、年金証書や振込通知書等の年金額等がわかる書類を添付してください。詳しくはお問い合わせください。
  4. 現在交付されている受給者証(更新の方のみ)
  5. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

負担上限月額

自立支援医療については、原則1割の自己負担をしていただきますが、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設けられています。

医療を受ける際に、受給者証と一緒にお渡しする「自己負担上限額管理票」を医療機関に記入してもらい、毎月の自己負担額を管理してください。

負担上限月額一覧
区分 対象となる世帯(同一医療加入者) 負担上限月額
(精神通院)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯で
本人年収が80万以下の世帯
2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で
本人年収が80万を超える世帯
5,000円
中間所得 市民税課税世帯で市民税額の内、
所得割額が23万5千円未満の世帯
医療保険の自己負担限度額
一定所得以上 市民税課税世帯で市民税額の内、
所得割額が23万5千円以上の世帯
自立支援医療の対象外

(注)区分が「中間所得」・「一定所得以上」に該当する場合でも、【重度かつ継続】に該当すれば、軽減制度を受けることができます。

【重度かつ継続】の範囲

精神通院の対象となる特定の疾病等に該当する方または医療保険の高額療養費多数該当となる方(該当者の負担上限月額は以下のとおり)

負担上限月額一覧
区分 対象となる世帯(同一医療保険加入者) 負担上限月額
(精神通院)
中間1 市民税課税世帯で市民税額の内、
所得割額が3万3千円未満の世帯
5,000円
中間2 市民税課税世帯で市民税額の内、
所得割額が3万3千円以上23万5千円未満の世帯
10,000円
一定所得以上 市民税課税世帯で市民税額の内、
所得割額が23万5千円以上の世帯
20,000円

詳しくはお問い合わせください。

4.重度心身障害者医療

「重度心身障害者医療費助成制度」を参照願います。

5.特定疾患治療研究事業および小児慢性特定疾患治療研究事業

特定疾患治療研究事業および小児慢性特定疾患治療研究事業は、原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、診断基準が一応は確立しているものの、重症で治りにくく、患者数が比較的少ない特定の疾患について、病気の原因究明や治療方法の開発等の研究を進めるとともに、治療費の一部を公費で負担することで、患者の方の負担軽減を図ることを目的とした事業です。

申請については患者の方がお住まいの地域を管轄する県の健康福祉センターに、必要書類をそろえて申請してください。那須塩原市にお住まいの方は県北健康福祉センターとなります。

お問い合わせ先

県北健康福祉センター 健康対策課

〒324-8585 大田原市住吉町2-14-9

  • 電話番号:0287-22-2679
  • ファックス:0287-23-6980

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911

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