高濃度PCB廃棄物の処分期間の終了が迫っています

更新日:2023年03月14日

PCB廃棄物は、法律により保管している事業者が処分期間内に処分しなければなりません。事業者の皆様は、PCB廃棄物を保管していないか改めてご確認の上、処分を進めてください。なお、処分費用の軽減措置などもありますので、詳しくは栃木県までお問い合わせください。

【お問い合わせ先:栃木県環境森林部廃棄物対策課028-623-3098】

処分期間

  • 高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー):令和4(2022)年3月31日まで
  • 高濃度PCB廃棄物(蛍光灯用安定器等):令和5年(2023)年3月31日まで

(低濃度廃棄物は、令和9年(2027)年3月31日まで)

高濃度PCB廃棄物の処分期間内の処分に向けて

  1. 高濃度PCB廃棄物を保管、あるいは高濃度PCBを使用した製品を使用していないか、改めて確認してください。(現在使用中の製品についても、処分期間が終了するまでに使用をやめて処分しなければなりません。)
  2. 高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、所管する栃木県に届出を行ってください。
  3. 高濃度PCB廃棄物を処分期間内に処分してください。

※処分委託先:中間貯蔵環境安全事業株式会社【問い合わせ先】JESCO東京事務所営業課03-5765-1197

処分費用の軽減措置に等について

高濃度PCB廃棄物の処分費用のうち、中小企業は70%、個人は95%が軽減されるなど補助制度があります。詳しくは栃木県のホームページ(下記)をご参照ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 廃棄物対策課 産業廃棄物対策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7144
ファックス番号:0287-62-7202

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