「被害申出証明書」について

更新日:2022年04月01日

風水害や地震等の自然災害によって住家(居住している家)が被害を受けた場合には、市は申請により現地等を確認し、その結果により「り災証明書」を発行しますが、空き家などの居住していない家屋や店舗や倉庫などの非住家、工作物(塀、物置、カーポートなど)については、「り災証明書」の対象外となります。

そのため、市では、風水害や地震等の自然災害によって被害を受けた住家以外について、「被害申出証明書」を交付しております。

この「被害申出証明書」は、被害の申出があったことを証明するもので、被害を証明するものではありません。

申請方法

「被害申出証明書」に必要事項を記入して、次の申請場所に申請してください。

申請場所

  • 危機管理課(本庁舎3階)
  • 西那須野支所(西那須野支所1階1番窓口 防災担当)
  • 塩原支所(塩原支所 防災担当)
  • 箒根出張所

手数料

無料

関連ファイル

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7150
ファックス番号:0287-62-7220

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?