り災証明書の発行について
り災証明書とは
「り災証明書」は、風水害、地震等の自然災害により、住家が被害を受けた場合、その被害を証明するものです。
「り災証明書」は住家(居住している家)の被害を証明します。
空き家などの居住していない家屋や店舗や倉庫などの非住家、工作物(塀、物置、カーポートなど)の被害については、「被害申出証明書」で被害の申し出があったことを証明します。
申請方法
「り災証明申請書」に必要事項を記入して、次の申請場所に申請してください。市職員が現地調査を実施し、家屋の被災状況を確認した上で、被害判定を行い証明書を発行します。
また、修繕が完了していて現地で被災状況が確認できない場合は、被害状況が確認できる写真で被害判定を行い証明書を発行します。
申請に必要なもの
- 申請書(下記関連ファイルからダウンロードできます。また、申請場所の窓口にも備え付けてあります。)
- 被害状況がわかる写真
申請場所
- 危機管理室(本庁舎3階)
- 西那須野支所総務税務課(西那須野支所1階)
- 塩原支所総務福祉課(塩原支所1階)
- 箒根出張所
電子申請(オンライン申請)も利用できます
罹災証明書の申請は、電子申請(オンライン申請)で行うことも可能です。
(注)事業所名義での電子申請はできません。
電子申請(オンライン申請)を行うためには、以下の準備が必要です。
・被害状況が確認できる写真データ(被害を受けた住家の全景及び被害箇所が確認できるもの)
・インターネットに接続しているパソコン又はスマートフォン
住まいが被害を受けたときに最初にすること(写真の撮り方) (PDFファイル: 191.1KB)
電子申請を利用する場合は、以下のページを参照ください。
手数料
無料
用途
- 保険金等を請求する場合(要求がなければ不要)
- 確定申告時における雑損控除を申請する場合
関連ファイル
り災証明申請書(記載例) (PDFファイル: 105.7KB)
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理室
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7150
ファックス番号:0287-62-7220
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更新日:2023年06月06日