木造住宅耐震診断費等補助・耐震改修費等補助制度

更新日:2022年12月20日

「地震に強い住まい」をつくりましょう!~旧耐震基準木造住宅の耐震化~

 旧耐震基準の住宅(昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅)は、現在の基準と比べて耐震性が低いものが多く、近年発生した大地震においても大きな被害を受けました。

 命や財産などの「大切なもの」を守るため、「住まいの健康状態」を知ることが大切です。まずは「耐震診断」を行い、地震に対して弱いところが見つかった場合は、耐震改修等により「地震に強い住まい」をつくりましょう!

木造住宅の耐震化促進に係る取組支援ツール

 一般財団法人日本建築防災協会の住宅所有者等向け・改修事業者向けの耐震化支援ツールをぜひ活用してください。

 耐震化に役立つ情報や耐震改修費用の目安などの情報を得ることができます。また、スマートフォンで簡易診断をしたり、映像コンテンツを視聴することができます。

木造住宅耐震診断費等補助制度

耐震診断費等補助

「耐震診断」及び「補強計画策定(耐震診断の結果に基づき策定する補強提案)」に係る費用の一部を補助するものです。

※令和4年度の申請は、受付を終了しました。

補助対象となる住宅

  • 市内にある住宅であること。
  • 2階建て以下の一戸建てであること(併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)。
  • 在来軸組構法であること。
  • 昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅であること(昭和56年6月1日以降に過半未満の増築をした住宅※を含む。)。
  • 賃貸を目的としない住宅であること。

※昭和56年5月31日以前に建築した住宅であっても、同年6月1日以降に過半以上の増築をしている場合は、補助対象となりませんので、申請前に補助対象となるかどうか建築指導課窓口において確認することをお勧めします。

補助対象者

  • 補助対象住宅を所有し、又は補助対象住宅に居住している方(法人を除く。)
  • 当補助金を受けたことがない方(耐震診断実施後に補強計画を策定する場合を除く。)
  • 国、県及び市(区町村)税を滞納していない方(世帯員全員を含む。)
  • 当補助金の交付決定を受ける前に耐震診断又は補強計画策定の請負契約の締結をしていない方

補助金の額

耐震診断等に要した費用の3分の2の額(補助限度額は、次のとおりです。)

 

補助金の詳細
費用の内容 補助率 補助限度額 自己負担額(目安)
耐震診断士(注1)が行う耐震診断費用 3分の2 64,000円 26,000円~54,800円(注3)
耐震診断機関(注2)が行う補強計画策定費用 3分の2 80,000円 41,000円~74,000円(注3)
耐震診断機関が行う耐震診断及び補強計画策定費用 3分の2 144,000円 52,000円~120,000円(注3)
  • (注1)耐震診断士とは、一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造耐震診断資格者講習若しくは同協会及び都道府県の建築士事務所協会が主催する同等の講習を受講し、受講した旨を証する書類の交付を受けた建築士又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第2号の規定に基づき国土交通大臣が定める者をいう。
  • (注2)耐震診断機関とは、一般社団法人栃木県建築士会又は一般社団法人栃木県建築士事務所協会をいう。
  • (注3)栃木県建築士事務所協会が延べ面積100平方メートル~200平方メートルの住宅を実施する場合の自己負担額(目安)です。
    図面の有無や面積により金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。

申請方法

次のフローチャートの流れになります。

(1)補助金交付申請に必要な書類
  • 那須塩原市木造住宅耐震診断費等補助金交付申請書
  • 耐震診断等計画書(別記様式)
  • 耐震診断又は補強計画策定に係る費用の見積書(押印があるもの)
  • 耐震診断を実施する耐震診断士の資格を証する書類及び使用するプログラム評価書の写し(耐震診断機関が耐震診断を実施する場合は、省略可)
  • 補助対象住宅を所有していることを確認できる書類
    【例】登記事項証明書、家屋評価証明書、固定資産税の納税通知書等
  • 国税、県税及び市税を滞納していないことを確認できる書類(納税証明書等)
    ※国税及び県税は、申請者のみ。市税は、申請者を含む18歳以上の世帯員全員分が必要です。
    ※納税証明書については、国税は税務署(「その3の2」の納税証明書としてください。)、県税は県税事務所、 市税は市役所(本庁、各支所及び出張所)でそれぞれ取得できます。
  • 住民票の謄本(世帯全員分)
    ※続柄が記載されているものとしてください。
  • 補助対象住宅の敷地の地名地番、建築年月日、用途、階数、面積、確認済証年月日及び番号並びに検査済証年月日及び番号を確認できる書類又は図面(増築をした場合は、増築ごとの当該書類又は図面を含む。)
  • 委任状(申請その他の手続を委任する場合のみ)
(2)補助金実績報告に必要な書類
  • 那須塩原市木造住宅耐震診断費等補助金実績報告書
  • 耐震診断結果報告書
  • 耐震診断又は補強計画策定に係る契約書の写し
  • 耐震診断又は補強計画策定に要した費用の領収書の写し

木造住宅耐震改修費等補助制度(耐震改修・総合耐震改修事業・耐震建替え)

耐震改修費補助(既に補強計画策定費用の補助を受けている方が対象)

耐震診断の結果、耐震改修が必要とされた住宅の耐震改修に係る費用の一部を補助するものです。

※令和4年度の申請は、受付を終了しました。

補助対象となる住宅

  • 耐震診断費等の補助対象要件を満たしている住宅(※)
  • 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の場合に、総合評点が1.0以上となる耐震改修を行う住宅

※昭和56年5月31日以前に建築した住宅であっても、同年6月1日以降に過半以上の増築をしている場合は、補助対象となりませんので、申請前に補助対象となるかどうか建築指導課窓口において確認することをお勧めします。

補助対象者

  • 補助対象住宅を所有している方又は補助対象住宅に居住している方(法人を除く。)で、補強計画による耐震改修を行う方
  • この補助金及び国、県又は市の他の制度による補助金の交付その他の耐震改修に類する補助を受けたことのない方
  • 国、県及び市(区町村)税を滞納していない方(世帯員全員を含む。)
  • 補助金の交付決定を受ける前に耐震改修工事の施工業者との工事請負契約の締結をしていない方

補助金の額

次に掲げる額の合計額となります(最大90万円)。

  1. 耐震改修に要する費用(設計費及び工事監理費を含む。)の2分の1の額(限度額80万円)
  2. 「那須塩原市立地適正化計画」における居住誘導区域内で耐震改修を行う場合は、最大10万円
    ※居住誘導区域については、都市計画課都市計画係にお問い合わせください。
    ※上記のほか、一定の要件を満たしている場合は、所得税額の控除や固定資産税の減額措置を受けることができます。

申請方法

次のフローチャートの流れになります。

(1)補助金交付申請に必要な書類
  • 木造住宅耐震改修費等補助金交付申請書(様式第1号)
  • 木造住宅耐震改修等計画書(様式第2号)
  • 木造住宅耐震診断結果報告書、当該診断を実施した耐震診断士の資格を証する書類及び使用したプログラム評価書の写し(耐震診断費等補助金の交付を受けている場合は、省略可)
  • 補助対象住宅の付近見取図
  • 補強計画の提案書(耐震診断費等補助金の交付を受けている場合は、省略可)
    ※耐震診断機関が策定したものとしてください。
  • 耐震改修工事(補強計画策定)の工程表
  • 耐震改修(補強計画策定)に要する費用の見積書の写し(押印があるもの)
  • 国税、県税及び市税を滞納していないことを確認できる書類(納税証明書等)
    ※国税及び県税は、申請者のみ。市税は、申請者を含む18歳以上の世帯員全員分が必要です(非課税の方は、非課税証明書を提出してください。)。
    ※納税証明書については、国税は税務署(「その3の2」の納税証明書としてください。)、県税は県税事務所、 市税は市役所(本庁、各支所及び出張所)でそれぞれ取得できます。
  • 補助対象住宅の所有者を確認できる書類
    【例】登記事項証明書、家屋評価証明書、固定資産税の納税通知書等のいずれか
  • 住民票の謄本(世帯全員分)
    ※続柄が記載されているものとしてください。
  • 申請者と補助対象住宅の所有者との関係を確認できる書類(住民票の写し、戸籍謄本等)
    ※申請者と所有者が同一の場合は、不要です。
  • 委任状(申請その他の手続を委任する場合のみ)
(2)変更交付(承認)申請に必要な書類
  • 木造住宅耐震改修費等補助金変更交付(承認)申請書(様式第3号)
  • 上記(1)のうち、変更に係る書類
(3)補助金実績報告に必要な書類
  • 木造住宅耐震改修費等補助金実績報告書(様式第5号)
  • 耐震改修等に係る契約書(契約の内容又は額に変更があった場合は、変更契約書その他の変更した内容及び変更後の額を確認できる書類を含む。)の写し及び当該契約書に係る内訳明細書
    ※補助の対象とならない工事等を含むときは、その区分が明確なものとしてください。
  • 耐震改修等に要した費用の領収書の写し
  • 施行箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の状況を確認できる写真

総合耐震改修事業

 耐震補強計画の策定と耐震改修を一体的に行うものです。

※令和4年度の申請は、受付を終了しました。

補助対象となる住宅

 耐震改修費補助と同じ要件となります。

補助対象者

 耐震改修費補助の要件に加え、次の要件を満たす必要があります。

  • 木造住宅耐震診断費等補助金交付要綱により補強計画策定に要する費用に対する補助金の交付を受けたことのない方

補助金の額

次に掲げる額の合計額となります(最大110万円)。

  1. 耐震改修に要する費用の5分の4の額(限度額100万円
  2. 「那須塩原市立地適正化計画」における居住誘導区域内で耐震改修を行う場合は、最大10万円
    • ※居住誘導区域については、都市計画課都市計画係にお問い合わせください。
    • ※上記のほか、一定の要件を満たしている場合は、所得税額の控除や固定資産税の減額措置を受けることができます。

申請方法

 耐震改修費補助と同様となります。

耐震建替え費補助

耐震診断の結果、耐震改修が必要とされた住宅(既存住宅)を解体して、同一敷地内に新たに一戸建て住宅を建築する場合に、解体及び建替え費用の一部を補助するものです。

※令和4年度の申請は、受付を終了しました。

補助対象となる住宅

  • 耐震診断等の補助対象要件を満たしている住宅(※1)
  • 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の場合に、総合評点が1.0以上となる耐震建替えを行う住宅
  • 建て替え後の住宅が、省エネ基準に適合すること(令和4年度新設)。(※2)
  • 耐震診断の結果が判明する前に新築する住宅の確認申請を行っていないこと。
  • 新築する住宅の設計及び工事監理を建築士が行うものであること。
  • 国、県又は市が行う事業により移転補償の対象とされている場合は、当該補償の内容が再築でないこと。
  • 新築する住宅は、既存住宅を所有する個人又は当該所有者の二親等以内の親族の所有となること。

※1 昭和56年5月31日以前に建築した住宅であっても、同年6月1日以降に過半以上の増築をしている場合は、補助対象となりませんので、申請前に補助対象となるかどうか建築指導課窓口において確認することをお勧めします。

※2 「省エネ基準」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

補助対象者

  • 既存住宅を所有する個人又は当該所有者の二親等以内の親族のうち、新築する住宅を所有し、かつ、居住する者
  • この補助金及び国、県又は市の他の制度による補助金の交付その他の耐震建替えに類する補助を受けたことのない方
  • 国、県及び市(区町村)税を滞納していない方(世帯員全員を含む。)
  • 補助金の交付決定を受ける前に耐震建替え工事(既存住宅の解体工事及び新築工事)の施工業者との工事請負契約の締結をしていない方

補助金の額

 次に掲げる額の合計額となります(最大120万円)。

  1. 耐震改修に要する費用相当分(既存住宅のうち住宅の用途に供している部分の床面積に1平方メートル当たり22,500円を乗じて得た額を限度とする。)の5分の4の額(限度額100万円となります。)
  2. 耐震建替えにおける住宅の新築工事に栃木県産出木材を10立方メートル以上利用した場合は、10万円
    ※栃木県の「とちぎ材の家づくり耐震支援事業」に基づく補助です。
  3. 「那須塩原市立地適正化計画」における居住誘導区域内で耐震改修を行う場合は、10万円
    ※居住誘導区域については、都市計画課都市計画係にお問い合わせください。

申請方法

次のフローチャートの流れになります。

(1)補助金交付申請に必要な書類
  • 木造住宅耐震改修費等補助金交付申請書(様式第1号)※耐震改修及び総合耐震改修事業と同じ様式です。
  • 木造住宅耐震改修等計画書(様式第2号)※耐震改修及び総合耐震改修事業と同じ様式です。
  • 木造住宅耐震診断結果報告書、当該診断を実施した耐震診断士の資格を証する書類及び使用したプログラム評価書の写し(耐震診断費等補助金の交付を受けている場合は、省略可)
  • 補助対象住宅の付近見取図
  • 既存住宅の現況写真並びに新築する住宅の平面図、立面図及び既存住宅と新築する住宅の位置を確認できる配置図
  • 既存住宅の解体工事及び新築工事の工程表
  • 既存住宅の解体工事及び新築工事に要する費用の見積書の写し(押印があるもの)
  • 国税、県税及び市税を滞納していないことを確認できる書類(納税証明書等)
    ※国税及び県税は、申請者のみ。市税は、申請者を含む18歳以上の世帯員全員分が必要です(非課税の方は、非課税証明書を提出してください。)。
    ※納税証明書については、国税は税務署(「その3の2」の納税証明書としてください。)、県税は県税事務所、市税は市役所(本庁、各支所及び出張所)でそれぞれ取得できます。
  • 既存住宅の所有者を確認できる書類
    【例】登記事項証明書、家屋評価証明書、固定資産税の納税通知書等のいずれか
  • 住民票の謄本(世帯全員分)
    ※続柄が記載されているものとしてください。
  • 申請者と既存住宅の所有者との関係を確認できる書類(住民票の写し、戸籍謄本等)
    ※申請者と所有者が同一の場合は、不要です。
  • 委任状(申請その他の手続を委任する場合のみ)
(2)変更交付(承認)申請に必要な書類
  • 木造住宅耐震改修費等補助金変更交付(承認)申請書(様式第3号)
  • 上記(1)のうち、変更に係る書類

※木造住宅耐震改修費等補助金変更交付(承認)申請書は、耐震改修及び総合耐震改修事業と同じ様式です。

(3)補助金実績報告に必要な書類
  • 木造住宅耐震改修費等補助金実績報告書(様式第5号)
  • 既存住宅の解体工事及び新築工事に係る契約書(契約の内容又は額に変更があった場合は、変更契約書その他の変更した内容及び変更後の額を確認できる書類を含む。)の写し及び当該契約書に係る内訳明細書
  • 既存住宅の解体工事及び新築工事に要した費用の領収書の写し
  • 既存住宅の解体前及び解体後並びに新築する住宅の完成後の写真
  • 建て替えた住宅の検査済証の写し(確認申請を要しない住宅にあっては、工事監理報告書の写し)
  • 建て替えた住宅が省エネ基準に適合していることを証するア~ウのうちいずれかの書類
     ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく建設住宅性能評価書の写し
    イ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく性能向上計画認定通知書の写し及び当該認定を受けた建築物に係る工事完了報告書に添付した工事監理報告書の写し
    ウ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び当該認定を受けた建築物に係る工事完了報告書に添付した工事監理報告書の写し
  • 県産出材を10立方メートル以上使用した場合にあっては、県産出材出荷証明書(様式第6号)及び当該木材を使用したことが分かる上棟後の写真

※木造住宅耐震改修費等補助金実績報告書は、耐震改修及び総合耐震改修事業と同じ様式です。

その他、御不明な点がありましたら建築指導課まで御連絡ください。

耐震改修等事業者等リスト

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築指導課 指導係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7169
ファックス番号:0287-62-7184

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