犯罪被害者等支援

更新日:2024年04月01日

犯罪被害者等支援に関する連携協定を締結しました

令和4年11月17日 本市と那須塩原警察署と公益社団法人被害者支援センターとちぎは「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました。

この協定は三者が連携・協力することで、犯罪被害者等の支援を円滑に実施することが目的です。

市は今後も市民の誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現のために体制の強化を図っていきます。

協定調印式

右 那須塩原警察署長

中央 那須塩原市長

左 公益社団法人被害者支援センターとちぎ理事長

協定締結日

令和4年11月17日(木曜日)

協定内容

犯罪被害者等支援条例を制定しました

今の時代、私たちはいつ犯罪に巻き込まれるか分かりません。

犯罪等の被害に遭われた本人やそのご家族、ご遺族は、直接生じる精神的・身体的・財産的被害のみならず、その後も様々な二次的被害(注1)に直面することも少なくありません。

被害者が平穏な毎日を取り戻すためには、社会全体で支援することが大切です。

那須塩原市では、犯罪被害者等が元の平穏な生活を取り戻すことができるよう「那須塩原市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和4年10月1日施行)

那須塩原市犯罪被害者等支援条例(PDFファイル:154.6KB)

那須塩原市犯罪被害者等支援条例チラシ(PDFファイル:230.6KB)

犯罪被害に遭ってしまったときの様々な反応について

犯罪被害により、心身を傷つけられたり、かけがえのない大切な人の命を奪われるということは、他人には計り知ることのできない大きな衝撃であり、それによって様々な心の不調や日常生活への影響が出てくることがあります。

【体の不調】

不眠、食欲不振、発熱、頭痛、腹痛、動悸、呼吸が苦しくなる等

【心の不調】

不安感、恐怖、無気力、怒り、自責、フラッシュバック、人間不信、情緒不安定等

【日常生活への影響】

外出できない、人込みや人付き合いを避ける、一人になれない、学校や仕事に行けない等

社会の中での阻害感・孤独感を示す画像

二次的被害(注1)とは

犯罪被害者等が受ける被害は、加害者のみならず、第三者の行為によっても生じます。

犯罪等による被害には、犯罪被害者が受ける直接的な被害(一次被害)があります。

一次被害を受けた後に、加害者、親族、近隣者、職場等の理解又は配慮に欠ける言動や風評、インターネット等による情報の拡散、マスメディアによる過剰な取材等により、犯罪被害者等が正当な理由なく受ける精神的な苦痛、捜査協力の過程におけるストレス、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の事態が生じることがあります。

二次的被害は、犯罪被害者等にとって、深刻な問題であり、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復又は軽減等の妨げとなります。犯罪被害者等に対する支援は二次的被害を生じさせないよう適切に対応を行わなければなりません。

被害者を報道するアナウンサーネットでいわれのない誹謗中傷を受ける犯罪被害者

 

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市の責務・市民等の責務・事業者の責務について

市の責務

・国、県、警察等の関係機関等との適切な役割分担を踏まえること

・犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施すること

・施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力を図ること

市民等の責務

・犯罪被害者等が置かれている現状について、理解を深めること

・犯罪被害者等の支援の重要性や必要性について、理解を深めること

・再被害及び二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮すること

・市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めること

言葉の暴力を受ける被害者

事業者の責務

・犯罪被害者等が置かれている現状について、理解を深めること

・犯罪被害者等の支援の重要性や必要性について、理解を深めること

・再被害及び二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮すること

・市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めること

・犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続等に適切に関与することができるよう、就労及び勤務に十分配慮するよう努めること

犯罪被害者に理解があり支援する会社

主な施策

・ 総合的な相談窓口の設置

犯罪被害者等が直面している様々な問題について、まずは交通防犯課において相談をお受けします。

犯罪被害者等の精神負担を軽減するため、個別に相談を伺います。

庁内各担当部局や他の関係機関と連携し、犯罪被害者等の個々の事情に応じた適切な支援の提供に努めます。

一人で悩まず、まずはお電話ください。

・担当:交通防犯課 くらし安全安心係 (市役所本庁舎2階)

・電話番号:0287-62-7126

・受付時間:月曜日から金曜日まで(土日、祝日、年末年始を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで

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・ 見舞金の支給

犯罪行為(施行規則第2条第1項第1号に規定)により死亡した市民の遺族又は重傷病を負った市民に対して、申請に基づき見舞金を支給します。

【支給額】

・遺族見舞金 30万円

・重傷病見舞金 10万円

那須塩原市犯罪被害者等支援条例施行規則(PDFファイル:189.4KB)

様式第1号(Wordファイル:36.3KB)

様式第2号(Wordファイル:28.9KB)

*支給については要件がありますので、ご相談ください。

犯罪被害者等のための相談窓口

犯罪被害に遭われた方への支援のため、関係機関で相談の窓口や専用のダイヤルを設けています。

公益社団法人被害者支援センターとちぎ

【住所】

〒320-0043

宇都宮市桜4丁目2番2号栃木県立美術館普及分館2階

【電話番号】

028-643-3940(相談無料)

【受付時間】

月曜日から金曜日まで(土日、祝日、年末年始を除く。)午前10時から午後4時まで

那須塩原警察署

【住所】

〒329-3156

那須塩原市方京2丁目15番1

【電話番号】

0287-67-0110

【受付時間】

24時間受付

性犯罪被害相談電話(栃木県警察本部)

【電話番号】

0120-363-339(♯8103)

【受付時間】

24時間受付(警察への性犯罪被害相談)

とちぎ性暴力被害者サポートセンター(とちエール)

【電話番号】

028-678-8200(♯8891)

【受付時間】

・月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時30分まで

・土曜日午前9時から午後0時30分まで

・第2土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。

(注)夜間休日等の時間外はコールセンターにつながります。

栃木県から受けられる支援

栃木県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病を負われた方が、被害後に直面する経済的な負担の軽減を図るため、栃木県犯罪被害者等見舞金制度を創設しました。

申請窓口・お問合せ先

・担当:栃木県生活文化スポーツ部くらし安全安心課

・電話番号:028-623-2154

・受付時間:月曜日から金曜日まで(土日・祝日、年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時15分まで

その他の支援

まごころ奨学金

まごころ奨学金は、預保納付金を用いて、傷害、殺人、交通事故、詐欺被害などの犯罪に遭遇し、経済的に不安定となったご家庭の子どもを対象に、奨学金の給付を行う制度です。

詳しくは、日本財団まごころ奨学金係へお問い合わせください。

電話番号:03-6229-5111

受付時間:平日午前9時00分から午後4時00分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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