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更新日:2020年1月6日
令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げとなることから、下水道等使用料の消費税率も改定となります。
この改定は消費税率の引き上げに伴うもので、消費税を除いた使用料に変更はありません。
また、農業集落排水施設使用料についても下水道使用料と同じく改定となります。
下水道等使用料は次の方法で算出します。
(基本使用料+従量使用料)×1.1(消費税計算)
(注)1円未満の端数が生じたときは切り捨てで計算
令和元年10月1日の施行日から改定。
下水道等使用料は2か月に1度検針した水量を元に請求します。
9月30日以前から継続して下水道を使用している場合には、経過措置として10月1日以降の初回検針分に限り、旧税率8パーセントを適用します。
平成30年10月請求分より下水道等使用料を改定していますが、新使用料が旧使用料よりも増額となる場合は軽減措置の対象になります。(令和6年9月請求分まで)
軽減措置は、新使用料と旧使用料の差額に軽減率を掛けたものを新使用料から差し引くものです。
計算は新旧使用料の消費税込みの価格を算出したあと、それぞれを割り戻した消費税抜き価格で比較をします。
この計算の際、旧使用料は旧税率の8%、新使用料は新税率の10%でそれぞれ計算をします。
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