野生鳥獣の捕獲について

更新日:2023年04月01日

野生鳥獣の捕獲について

野生鳥獣(ネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により保護・管理されており、捕獲することは一般的に禁止されていますが、次の場合は捕獲することができます。

  • 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(有害鳥獣捕獲許可)や学術研究の目的で鳥獣保護管理法による許可を受けた場合

有害鳥獣捕獲許可の申請

有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が、現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を目的に行うものです。

有害鳥獣捕獲の申請をする場合は、次の書類を担当課まで提出してください。

被害対策は捕獲だけでなく、侵入防止や環境整備などの他の方法と併せて行うことが有効となりますので、申請前にお問い合わせください。

提出書類

  1. 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式1号)又は(様式2号)
  2. 区域図(捕獲しようとする区域を示した図面。被害の区域を併せて表示してください。)
  3. 鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿兼台帳(様式3号)(個人が共同で申請する場合又は法人(※)が申請する場合に提出してください。)
  4. 従事者証の交付申請書(様式4号)(法人が申請する場合に提出してください。)
  5. 有害鳥獣捕獲依頼書(様式5号)(被害者と申請者が異なる場合に提出してください。)
  6. その他(狩猟免状・狩猟者登録証の写しなど、申請の内容に応じて市長が必要と認めた書類)

※国、地方公共団体、鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者及び同法第9条第8項の規定により環境大臣が定める法人(農業協同組合、漁業協同組合等) 

有害鳥獣捕獲の実施報告

捕獲許可を受けた方は、許可の有効期間満了後30日以内又は目的達成後速やかに、次の書類を担当課に提出してください。

  • 許可証
  • 従事者証(交付された場合)
  • 鳥獣捕獲等実施報告書(様式10号)
  • 箱わな(市から箱わなを借りた場合)

関係様式

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この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 自然共生係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-74-2602
ファックス番号:0287-62-7202

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