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税源移譲後の住民税の計算方法

 平成19年度以降の所得税額や住民税所得額は、次のようにして計算します。

(1)はじめに「所得金額」を計算します。「所得金額」は、「収入金額」(注1)から「収入から差し引かれる金額」(注2)を引いた額です。
 ●所得金額=収入金額−収入から差し引かれる金額
(注1)収入金額とは・・・給与収入、年金収入など。税金や社会保険料などが引かれる前の金額です。
(注2)収入から差し引かれる金額とは・・・収入を得るのに要した必要経費にあたる金額です。給与収入や公的年金収入の場合は、収入額から自動的に金額が計算されます。

(2)次に「課税所得金額」を計算します。「課税所得金額」は、(1)で求めた「所得金額」から「所得控除額」(注3)を引いた額です。
 ●課税所得金額(1000円未満は切り捨てます)=所得金額−所得控除額
(注3)所得控除額とは・・・納税者に配偶者(妻、夫)や扶養親族(子、親など)がいたり、社会保険や生命保険、損害保険を支払ったり、病気や災害などによる出費があったりしたときに、その内容に応じて所得から引くことができる金額のことです。所得税と住民税では、金額が異なっているものもあります。
 (例)配偶者控除・・・配偶者(妻、夫)の所得が38万円(給与収入だと103万円)以下の場合に適用
 配偶者控除額は、所得税だと38万円ですが、住民税だと33万円になります。

(3)「課税所得金額」に「税率」(注4)をかけて「税額」(100円未満は切り捨て)を算出します。
(注4)税率とは・・・所得税と住民税では、税率が異なります。詳しくは「あなたの住民税が変わります」の『1 住民税、所得税の税率が変わります』をご覧ください。

(4:住民税のみ)「税額」から「人的控除額の差額」(注5)を調整して計算した額が住民税所得割額です。
(注5)人的控除額の差額・・・所得税と住民税では、所得控除額(注2参照)に差があるため、ただ税額を計算しただけでは、税源移譲の前後で税額に差が出てしまいます。それを補うための措置です。詳しくは「あなたの住民税が変わります」の『2 人的控除の差額が調整されます』をご覧ください。

 各世帯の所得税額、住民税所得割額の詳しい計算方法は、下をご覧ください。
1 給与収入で独身者の場合
2 給与収入で夫婦2人と子どもの場合
3 公的年金収入で夫婦の場合

1 給与収入で独身者の場合(年収500万円、社会保険料控除50万円の場合)

住民税の計算内訳

平成18年度住民税所得割額

(1)所得金額:500万円(給与収入)−154万円(収入から差し引かれる額)=346万円
(2)課税所得金額:346万円−{50万円(社会保険料控除)+33万円(基礎控除)}=263万円
(3)税額:263万円×10%(200万円から700万円までの税率)−10万円(速算控除額)= 163,000円

平成19年度住民税所得割額

(1)給与所得:500万円(給与収入)−154万円(収入から差し引かれる額)=346万円
(2)課税所得金額:346万円−{50万円(社会保険料)+33万円(基礎控除)}=263万円
(3)税額:263万円×10%(税率)=263,000円
(4)人的控除の差額の調整:263,000円(税額)−2500円(所得税との人的控除の差、5万円×5%)= 260,500円

所得税の計算内訳

平成18年分所得税額

(1)所得金額:500万円(給与収入)−154万円(収入から差し引かれる額)=346万円
(2)課税所得金額:346万円−{50万円(社会保険料控除)+38万円(基礎控除)}=258万円
(3)税額:258万円×10%(330万円までの税率)= 258,000円

平成19年分所得税額

(1)給与所得:500万円(給与収入)−154万円(収入から差し引かれる額)=346万円
(2)課税所得金額:346万円−{50万円(社会保険料)+38万円(基礎控除)}=258万円
(3)税額:258万円×10%(195万円以上330万円未満の税率)−97500円(速算控除額)= 160,500円

2 給与収入で夫婦2人と子どもの場合(夫は年収500万円、社会保険料控除50万円、妻は収入0、子どものうち1人が特定扶養親族の場合)

住民税の計算内訳

平成18年度住民税所得割額

(1)所得金額:500万円(給与収入)−154万円(収入から差し引かれる額)=346万円
(2)課税所得金額:346万円−{50万円(社会保険料控除)+33万円(基礎控除)+33万円(配偶者控除)+33万円(扶養控除)+45万円(特定扶養控除)}=152万円
(3)税額:152万円×5%(200万円までの税率)= 76,000円

平成19年度住民税所得割額

(1)所得金額:500万円(給与収入)−154万円(収入から差し引かれる額)=346万円
(2)課税所得金額:346万円−{50万円(社会保険料控除)+33万円(基礎控除)+33万円(配偶者控除)+33万円(扶養控除)+45万円(特定扶養控除)}=152万円
(3)税額:152万円×10%(税率)=152,000円
(4)人的控除の差額の調整:152,000円(税額)−16500円(所得税との人的控除の差、33万円×5%)= 135,500円

所得税の計算内訳

平成18年分所得税額

(1)所得金額:500万円(給与収入)−154万円(収入から差し引かれる額)=346万円
(2)課税所得金額:346万円−{50万円(社会保険料控除)+38万円(基礎控除)+38万円(配偶者控除)+38万円(扶養控除)+63万円(特定扶養控除)}=119万円
(3)税額:119万円×10%(330万円までの税率)= 119,000円

平成19年度所得税額

(1)給与所得:500万円(給与収入)−154万円(収入から差し引かれる額)=346万円
(2)課税所得金額:346万円−{50万円(社会保険料控除)+38万円(基礎控除)+38万円(配偶者控除)+38万円(扶養控除)+63万円(特定扶養控除)}=119万円
(3)税額:119万円×10%(195万円までの税率)= 59,500円

3 公的年金収入で夫婦(夫が収入250万円、社会保険料控除124,900円、妻が無職)の場合

住民税の計算内訳

平成18年度住民税所得割額

(1)所得金額:250万円(年金収入)−120万円(収入から差し引かれる額)=130万円
(2)課税所得金額:130万円−{124,900円(社会保険料控除)+33万円(基礎控除)+33万円(配偶者控除)}=515,000円
(3)税額:515000円×5%(200万円までの税率)= 25,700円

平成19年度住民税所得割額

(1)所得金額:250万円(年金収入)−120万円(収入から差し引かれる額)=130万円
(2)課税所得金額:130万円−{124900円(社会保険料控除)+33万円(基礎控除)+33万円(配偶者控除)}=515,000円
(3)税額:515,000円×10%(税率)=51,500円
(4)人的控除の差額の調整:51,500円(税額)−5000円(所得税との人的控除の差、10万円×5%)= 46,500円

所得税の計算内訳

平成18年分所得税額

(1)所得金額:250万円(年金収入)−120万円(収入から差し引かれる額)=130万円
(2)課税所得金額:130万円−{124900円(社会保険料控除)+38万円(基礎控除)+38万円(配偶者控除)}=415,000円
(3)税額:415,000円×10%(330万円までの税率)= 41,500円

平成19年分所得税額

(1)所得金額:250万円(年金収入)−120万円(収入から差し引かれる額)=130万円
(2)課税所得金額:130万円−{124900円(社会保険料控除)+38万円(基礎控除)+38万円(配偶者控除)}=415,000円
(3)税額:415,000円×5%(195万円までの税率)= 20,700円


-お問い合わせ-
総務部 課税課 市民税係
TEL: 0287-62-7121
FAX: 0287-62-7221
E-mail: k-kazei@city.nasushiobara.lg.jp