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更新日:2021年1月7日
改正水道法は令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が規定されました。既に指定を受けている事業者の方は、有効期限内の更新手続きが必要となります。
指定を受けた日により、初回更新までの有効期限が異なり、次の表のとおりとなります。また、本市においては更新時期が近付いてきた指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知を送付します。通知が届きましたら、記載されている期限までに申請を行ってください。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期限 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年を経過した日 |
申請方法の詳細や提出書類については、「更新の手引き」をご覧ください。
更新の手引き(別ウィンドウが開きます)(PDF:788KB)
また、提出書類における様式及び記載例のダウンロードができます。
更新手続きに合わせて「指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書」の提出が必要です。
まだ提出をしていない事業者の方においては、随時提出が可能です。
様式及び記載例のダウンロードができますので、ご利用ください。
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