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事業系ごみの処理について

更新日 平成23年11月30日

事業系ごみについて

事業系ごみとは、事務所や店舗などから事業活動に伴って排出されるごみをいいます。

その中でも産業廃棄物以外のごみが一般廃棄物となります。

事業系一般廃棄物の例

  • 飲食店から出る生ごみ
  • 店舗等から出る、紙くず、生ごみなど
  • 事務所等から出る茶殻、ティッシュペーパー、紙くずなど

(注)紙くず、木くず、繊維くずなどは特定の事業活動によっては産業廃棄物となります。

(注)事業系ごみについては、ごみステーションに出すことはできません。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条第1項】
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければならない。

事業者自らの責任で正しく処理をお願いします。

事業系一般廃棄物の処理について

分別方法

分別は、家庭系ごみと同じです。分別の徹底をお願いします。

ごみ袋の指定はありませんが、中身が確認できる袋等で出してください。(家庭系ごみ用の指定ごみ袋は使用できません。)

排出方法

許可業者に収集運搬を委託する

ごみ処理手数料・・・10kgあたり100円

(注)搬入したごみの量が10kg未満でも100円となります。

(注)資源物は、ごみ処理手数料は無料です。

許可業者に収集運搬を委託する

詳しくは、直接業者にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境対策課 廃棄物対策室
電話:0287-62-7301 ファクス:0287-62-7202
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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