子ども手当の手続きは済んでいますか?
更新日 平成24年4月19日
平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当を受給するためには、平成23年9月まで子ども手当を受けていた人も含め対象の子どもを養育するすべての人が、新たに申請をする必要があります。
申請の猶予期間が平成24年3月30日から平成24年9月28日までに延長されましたので、まだ、申請手続きが済んでいない方は、早めの手続きをお願いします。
(注)平成23年10月分から平成24年3月分までは、「子ども手当」、平成24年4月分からは、「児童手当」となります。
申請の猶予期限
平成24年9月28日
(注)平成24年9月28日までに子ども手当の申請を行えば、最大で平成23年10月分まで遡って子ども手当を受けることができますが、猶予期限を過ぎると子ども手当を受給することができなくなります。
申請に必要なもの
- 子ども手当請求者の健康保険証
- 印鑑
次の人は該当する書類も提出してください。
・養育する子どもが市外に住んでいる人は、子どもの属する世帯全員の住民票
・請求者や子どもが外国籍の人は、それぞれの外国人登録証
申請窓口
- 本庁 子ども課 児童家庭係
- 西那須野支所 市民福祉課 福祉係
- 塩原支所 総務福祉課 福祉係
- 箒根出張所
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども課 児童家庭係
電話:0287-62-7138 ファクス:0287-63-8911
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

