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更新日:2020年7月1日
空き家バンクの利用希望登録者が、空き家バンクに登録されている空き家を購入し市内に定住するとき、購入した建物をリフォームした方に空き家バンク登録建物リフォーム補助金を交付します。
次のいずれにも該当する方とします。
50万円を限度として補助対象経費の2分の1(1,000円未満の額は切り捨て)を助成します。
※立地適正化計画に定める居住誘導区域内に所在する場合は限度額70万円
1住宅につき1回限り、1申請につき1回限り
併用住宅については、居住部分について補助対象とします。
補助金の交付を受けようとする方は、補助対象となるリフォームに着手する前に、次の書類を都市整備課空き家対策係に提出してください。
申請等を審査の上、「補助金交付等決定通知書(様式第3号)」を申請者に通知します。
申請書の内容を変更するときや、中止しようとするときは「空き家バンク登録建物リフォーム補助金変更承認申請書(様式第4号)」を提出してください。
リフォーム工事が完了したとき、完了日から30日を経過する日又は完了日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに次の書類を都市整備課空き家対策係に提出してください。
実績報告書等を確認の上、「補助金額の確定通知書(様式第6号)」を通知し、補助金を交付します。
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