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更新日:2021年3月3日
令和3年4月1日より那須塩原市開発行為の許可の基準に関する条例が施行されます。また、本条例の施行に伴い、那須塩原市土地開発指導要綱及び那須塩原市土地開発指導基準を一部改正します。
那須塩原市開発行為の許可の基準に関する条例の制定及び那須塩原市土地開発指導基準の一部改正に伴う主な変更点は下表のとおりです。
項目 | 現状 | 変更後 |
---|---|---|
許可を要する開発行為の面積 | 3,000平方メートル以上 | 1,000平方メートル以上 |
公園の設置を要する開発行為の面積 | 3,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
分譲開発における雨水浸透処理施設 | 原則無蓋 | 地下式でも可 |
幅員6m未満の道路のセットバック | 原則道路中心から3m以上 | 周辺の状況により3m未満でも可 |
緩衝帯の設置緩和 |
隣接地が同業種であれば |
隣接地が環境の悪化の可能性 |
注:「開発行為の許可を要する面積」については、都市計画区域内における面積。
那須塩原市開発行為の許可の基準に関する条例の制定及び那須塩原市土地開発指導要綱の改正に関するWeb説明会を開催します。参加に必要な情報と説明会の資料は、令和3(2021)年2月24日にこのページに掲載します。
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