農地法の権限移譲
更新日 平成24年2月20日
農地法の許可権限の一部が那須塩原市農業委員会に移譲されます
平成24年4月1日から農地法の許可などに関する栃木県知事の権限に属する事務の一部が移譲され、那須塩原市農業委員会が処理を行います。
なお、権限が移譲される主な事務は、次のとおりです。
農地法
● 農地法第3条第1項の農地等の権利移動
・農地等(農地及び採草放牧地をいう。以下同じ。)の権利を取得する方が、個人又は農業生産法人であり、那須塩原市以外に住所がある場合
・農地等の権利を取得する方が、農業生産法人以外の法人の場合
・農地等に設定される権利の種類が、民法第269条の2第1項の地上権等である場合
● 農地法第4条第1項の農地の転用(いわゆる自己転用)の許可
・同一の事業の目的に供するため、2ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合
● 農地法第5条第1項の農地等の転用のための権利移動の許可
・同一の事業の目的に供するため、2ヘクタール以下の農地等について権利を取得する場合
● 農地法第18条第1項の農地等の賃貸借の解除等の許可
・農地等の賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない旨の通知をする場合
● 農地法第51条の違反転用に対する処分
・2ヘクタール以下の農地を含む農地等の転用許可に係る違反又は無断転用の場合
租税特別措置法
● 納税猶予を受けている農地等の転用を許可した場合の税務署への通知に関する事務
権限移譲に伴う事務処理の変更点
申請書等受付期日
毎月月末から毎月5日に変更します。
(注)休日(土曜・日曜、祝日)の場合は、以前の休日以外の日
総会開催予定日
毎月20日から毎月25日に変更します。
(注) 休日(土曜・日曜、祝日)の場合は、以後の休日以外の日
申請部数(農地法第3条許可申請(権限移譲案件)の場合)
申請書3部、添付書類2部から申請書2部、添付書類1部に変更します。
申請部数(2ヘクタール以下の転用許可(4条・5条)申請の場合)
申請書3部、添付書類2~3部から申請書2部、添付書類1部に変更します。
留意事項
許可申請書の申請後における添付書類の補正については、これまで農業委員会総会後の栃木県の審査時であっても一部可能でしたが、これからは原則、農業委員会総会の3日前までとなります。ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
電話:0287-62-7186 ファクス:0287-62-7184
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