市税の概要
更新日 平成23年10月24日
個人市民税
個人の前年の所得等にかかる税金で、均等の負担をしていただく均等割と、所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。いずれも一定額以上の課税される所得がある方に課税されます。(個人県民税も、個人市民税と合わせて納めていただくことになっています。)
納税義務者
| 納める税 | 市内に住所がある人 |
市内に住所はないが、事務所、 |
|---|---|---|
| 均等割 | ○ | ○ |
| 所得割 | ○ | ― |
(注)那須塩原市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
税率
均等税額
4,000円(市民税3,000円+県民税1,000)
所得割額の税率
10%(市民税6%+県民税4%)
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団などにかかる税で、資本金等の金額に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。
固定資産税
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
納税義務者
その年の1月1日に市内に土地。家屋又は償却資産を所有している人
(注)「所有している人」とは、原則として、不動産登記簿又は固定資産課税台帳等に登記又は登録されている人をいいます。
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)=税額
(注)税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、土地については、負担調整措置や住宅用地の特例があります。
免税点
市内における固定資産の課税標準額の合計が、それぞれ次の額に満たない場合は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
軽自動車税
納税義務者
4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車を所有する方。
その他の市税:市たばこ税・入湯税・都市計画税・特別土地保有税があります。
税率
原動機付自転車
| 種類 | 金額 |
|---|---|
| 50cc以下 | 1,000円 |
| 90cc以下 | 1,200円 |
| 120cc以下 | 1,600円 |
| ミニカー | 2,500円 |
小型特殊自動車
| 種類 | 金額 |
|---|---|
| 農耕作業用 | 1,600円 |
| その他のもの | 4,700円 |
軽自動車
| 種類 | 金額 |
|---|---|
| 2輪のもの | 2,400円 |
| 3輪のもの | 3,100円 |
| 4輪以上のもの乗用 営業用 | 5,500円 |
| 4輪以上のもの乗用 自家用 | 7,200円 |
| 4輪以上のもの貨物 営業用 | 3,000円 |
| 4輪以上のもの貨物 自家用 | 4,000円 |
| ボートトレーラー | 2,400円 |
2輪の小型自動車
4,000円
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電話:0287-62-7179 ファクス:0287-62-7221
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