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更新日:2021年1月14日
栃木県を対象区域とした国の緊急事態宣言が発令されました。
市民・事業者の皆様におかれましては、これまでの感染防止対策の徹底に加え、「栃木県の緊急事態措置の概要」についてご承知おきくださいますようお願いいたします。
・相談者の住所近辺の受診可能な医療機関(医療機関名、所在地、電話番号、診療時間)
・診療時間に注意し、まず医療機関に電話してから時間内に受診をすること
・検査をするかどうかは医師の判断となること
冬は、空気の乾燥などの理由で、感染症が流行しやすい季節です。
例年冬に流行するインフルエンザは、症状だけでは新型コロナウイルスとの判別が難しいです。そのため、発熱などの症状で医療機関を受診する際には、必ずかかりつけ医等に電話連絡をしてから、案内された方法で受診するようにしましょう。
飲酒と伴う懇親会、大人数や長時間におよぶ飲食やマスクなしでの会話等、日々の生活の中で感染リスクが高まる場面にご注意ください。
感染リスクが高まる「5つの場面」初音ミク(PDF:286KB)
「5つの場面」では、必ずマスクを着用しましょう。
栃木県は、冬の季節における7つの基本的な感染防止対策をまとめました。
ひとりひとりの感染症対策の徹底が、地域の感染拡大防止につながります。普段からの感染防止対策へのご協力をお願いします。
栃木県:冬の感染防止対策「7つの基本」(PDF:393KB)
県では、感染防止対策に取り組みながら、社会経済活動の本格展開を図るため、各業界団体と連携した感染防止対策を徹底する取組と、各事業者の参加による感染防止対策の「見える化」の取組を県民運動として展開しています。
新型コロナウイルス感染症に関する情報発信のため、栃木県の公式LINEアカウント「栃木県-新型コロナ対策パーソナルサポート」が開始しました。感染症予防対策や、患者発生状況等の情報が届きます。詳しい内容は、次のウェブサイトをご確認ください。
栃木県LINE公式アカウント「栃木県-新型コロナ対策パーソナルサポート」(外部サイトへリンク)
上記LINEアカウントに「とちまる安心通知」機能が追加となりました。利用する施設やイベント会場で「とちまる安心通知」のQRコードを見つけたら、LINEアプリを使って読み込みましょう。後日、同じ施設・イベントで、同じ日、同じ時間帯の利用者から新型コロナ感染症の陽性者が確認された場合、必要に応じて、感染拡大防止についての通知が届きます。
市の庁舎などでも、入り口にQRコードを設置しています。ぜひご利用ください。
市では、新型コロナウイルス感染症対策として次のような取組を実施しています。
引き続き、市民の皆様や関係者の皆様に御協力いただき、感染拡大防止に努めてまいります。
※詳細は下記のページをご覧ください。
≪参考≫
市では、新型コロナウイルス感染症に陽性となった方やその家族など関連となる方の人権を守り、安心して暮らすことが出来る地域社会の実現を目指して、「那須塩原市新型コロナウイルス感染症患者等の人権の擁護に関する条例」を制定いたしました。
市の新型コロナウイルス感染症に関する人権への取り組みについては下記のページをご覧ください。
那須塩原市、大田原市、那須町は、新型コロナウイルス感染症が感染拡大した場合の対応について、北那須3市町独自の非常事態宣言等の判断の目安として「北那須モデル」を定めました。指標の状況等詳細は以下のページをご確認ください。
北那須3市町独自の非常事態宣言等の判断の目安「北那須モデル」
厚生労働省が開発した「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」は、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができ、感染の可能性をいち早く知ることができるものです。それにより検査の受診など保健所のサポートを早く受けることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につながることが期待されます。
このアプリは、利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されますので、ぜひご活用くださいますようお願いします。
新型コロナウイルス接触確認アプリについて(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の流行をおさえるためには、「人との接触を減らす」ことが重要です。
不要不急の外出は控えるなど、普段からの感染拡大防止にご協力をお願いします。
人との接触を8割減らす、10のポイント(PDF:939KB)
感染拡大を防止するため、日々の生活に「新しい生活様式」を取り入れていきましょう。
石けんやハンドソープでのこまめな手洗いは、すぐに取り組める感染予防の第一歩です。
また、咳エチケットも、飛沫感染の防止に非常に有効です。
1人1人が感染拡大防止の意識を持つことが最も重要です!
・働きながら適切に妊娠中の健康管理ができるよう、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出ることで必要な措置を講じることができます。
・新型コロナウイルス感染症の拡大感染を受け、新たな措置が規定されました。主治医から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。(新たな措置は、対象期間が令和2年5月7日~令和3年1月31日となります。)
厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)(外部サイトへリンク)
国立感染症研究所ホームページ(新型コロナウイルス関連情報について)(外部サイトへリンク)
栃木県ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する情報)(外部サイトへリンク)
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